ぎふの木ネット協議会規約
令和5年10月1日制定
名称及び事務局
第1条
この協議会は、「ぎふの木ネット協議会」(以下「協議会」という。)と称し、岐阜県羽島郡岐南町みやまち 1-3(ヤマガタヤ産業株式会社 本社内)に事務局を置く。
目的
第2条
協議会は、岐阜県で生産流通される木材製品(以下「岐阜県産材」という。)の品質及び性能の確保を図り、優良な岐阜県産材を消費者に安定的に供給するとともに、住宅への積極的な活用を促進することにより岐阜県内の森林環境を保全し、林業及び木材産業の振興に寄与することを目的とする。
2 協議会は、岐阜県産材の新たな需要創出及び、県民の健康増進・子供たちの健全なる性格形成を通じた地域振興を目的とする。
3 協議会は、今後起きる可能性のある災害時(台風・水害・地震等)の際に被災者復興のために工事等の緊急対応できる組織を目的とする。
4 この取り組みを「ぎふの木ネットサプライチェーン」とし、組織として活動することとする。
事業
第3条
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 岐阜県産材活用住宅の相談窓口の運営
- 岐阜県産材活用住宅の開発及び普及啓発
- 住宅産業関係者相互の連携強化
- 県産材を使った新たな木材製品の開発および県民や子どもたちへの普及啓発
- その他協議会の目的を達成するために必要な事業
会員
第4条
協議会は、次の各号に定める会員により構成する。
一般会員
協議会の趣旨に賛同し、協議会活動を推進するため入会した法人または個人(工務店・不動産・設計事務所・各メーカー、商社、プレカット工場、製材工場等)。
オブザーバー
第5条
協議会の活動への助言等を受けるため、必要に応じて学術機関、試験研究機関、
行政機関を協議会のオブザーバーとして置くことができる。
入会
第6条
協議会の会員になろうとする者は、別途定めるところにより申し込みを行い、会長の承認を受けなければならない。
2 会員はぎふの木ネットサプライチェーン参加企業となり、サプライチェーンの円滑な構築と運営に協力するものとする。
退会
第7条
会員は別途定める退会届を会長に提出することにより、退会することができる。
経費
第8条
協議会事業の実施に係る経費は、次の収入をもってあてる。
- 会 費
- 手数料
- 補助金
- その他
2 前項の会費、手数料の額は別に定める。
3 収めた会費、手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとする。
役員の種別及び選任
第9条
この協議会に、次の役員を置く。
- 理 事 5名以上20名以内
- 監 事 1名以上
2 理事及び監事は、総会の決議によって一般会員の中から選出される。
3 理事の互選により会長、副会長各1名を選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
役員の職務
第10条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会務を掌握し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
- 理事は、会長が必要と認めた事項を審議し、協議会の運営にあたる。
- 監事は、協議会の業務の状況及び会計を監査する。
役員の任期
第11条
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
役員の解任
第12条
役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の2分の1以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
総会の構成
第13条
総会は、一般会員によって構成される。
総会の開催
第14条
総会は会長が召集し、通常総会として毎年1回開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
総会の議長
第15条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
総会の定足数
第16条
総会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会の決議及び決定
第17条
総会の議事は、総会に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会における書面表決
第18条
構成員は、総会において代理人による議決権の行使をすることができる。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、第16条及び第17条第の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
総会の議決事項
第19条
総会においては、次の事項を審議し決議する。
- 規約の制定及び改変に関すること
- 役員の選任又は解任
- 事業計画及び収支予算の承認に関すること
- 事業報告及び収支決算の承認に関すること
- 会費、手数料に関すること
- その他会長が必要と認める事項
総会の議事録
第20条
会議の議事については、議事録を作成し、会長及び総会に出席した理事の1名以上が署名押印する。
理事会の構成
第21条
理事会は第9条に定められた役員をもって構成する。
理事会の開催
第22条
理事会は、必要に応じて会長の召集により開催する。
理事会の議長
第23条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
理事会の議決及び決定
第24条
理事会の議事は、理事会に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会の議決事項
第25条
理事会においては、次の事項を審議し決議する。
- 総会に付議すべき事項に関すること
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 会長及び副会長の選定及び解職に関すること
- プロジェクトチームの設置及び活動内容に関すること
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
理事会の議事録
第26条
理事議の議事については、議事録を作成し、会長及び理事会に出席した理事の1名以上が署名押印する。
プロジェクトチーム
第27条
協議会の具体的な成果を出すため、必要に応じてプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームの構成員及び活動内容は理事会の決議により決定する。
事業年度
第28条
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
その他
第29条
この規約で定めるもののほか、必要な事項については要領及び細目で定めるものとする。
付則
- この規約は平成31年4月15日から施行する。
- 第 16 条第 2 項中「書面をもって表決する」とは、電子メールを利用した方法も認められるものとする。
- 協議会設立時の会計年度は、第28条の規定にかかわらず、施行の日から令和2年3月31日までとする。
ぎふの木ネット協議会会員規定
令和5年10月1日制定
趣旨
第1条
この規定は、ぎふの木ネット協議会(以下「本会」という。)の規約に基づき、会員に関して必要な事項を定める。
会費
第2条
会員は次に定める年会費を納入するものとする。
- 入会金 入会時 10,000円
- 一般会員 年額 1口10,000円
2 会費については、本会運営状況を鑑み毎年見直すものとする。
3 イベント開催時にはプロジェクトごとに費用を算出し、不足分はその都度臨時会費として参加会員へ納入を依頼する。
4 それ以外の場合は、総会にて決定するものとする。
会費の使途
第3条
会費は本会が行う活動事業に使用するものとする。
入退会
第4条
本会への入退会に必要な様式は様式1及び様式2のとおりとする。
報告等
第5条
本会は会員に対し次の事項を報告及び案内する。
- 枚年度の事業計画、予算、事業報告、決算等の報告
- 諸行事の案内
付則
この規定は、平成31年4月15日から施行する。